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コラム

2025/6/19

熱中症の重篤化防止について

近年、職場での熱中症による死亡災害が増加していることを受け、厚生労働省は熱中症対策の義務化を決定しました。この対策の一環として労働安全衛生規則が改正され、令和7年6月1日から施工されました。この改正により、以下の対応が事業者に義務付けされました。

対象となる作業

以下の環境下で行われる作業が対象となります。
・WBGT(暑さ指数)※28度以上または気温31度以上の環境で、
・連続1時間以上または1日4時間以上の作業が見込まれるもの

企業に求められる対策

上記の作業を行う事業者には以下の3点が義務付けられます。
1.報告体制の整備
2.実施手順の作成
3.関係者(労働者)への周知

罰則について

対策を怠った場合は、
6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

熱中症災害の実態

厚生労働省の発表によると、熱中症による死亡災害は2年連続で30人前後に上り、死亡災害に至る割合は他の労働災害の約5~6倍とされています。その多くが、初期症状の放置や対応の遅れによるものです。

会社の取り組み

私自身も有料の熱中症予防に関する労働衛生教育を受講いたしました。
弊社の業務では、風通しの悪い屋内作業や直射日光下での屋外作業も多く、常に熱中症と隣り合わせです。そのため、社内でも積極的に熱中症対策を講じています。

具体的には、以下の機器を導入しました。
・熱中症対策ウォッチ
・WBGT測定器(暑さ指数計)

これらは日々の現場で全従業員が必ず活用するよう徹底し、安心・安全な作業環境の実現に努めています。
また各現場では元請業者による朝礼・現地KY(危険予知活動)が実施されていますが、弊社独自でも作業開始前にKY活動を実施しています。
各現場ごとに潜むリスクを全員で共有し、従業員同士が互いの健康と命を守る意識を持つことが、安全な職場づくりに繋がると考えています。

X線検査・コア貫通工事のことなら、安心・安全を第一に考える「株式会社都築ネクスト」にぜひお任せください。

                         
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